輸出入通関

輸出入通関

 貿易立国である日本の物流は、輸出入貨物無くして語ることはできません。当社は長年の経験に培われたノウハウの蓄積があり、輸出入業務に精通した熟練スタッフを数多く配しています。 税関申告は、海上貨物通関情報処理システム(Sea-Naccs)を利用し、税関より確認を受けた“通関士”が審査申告しています。輸出手続では通関を迅速・確実に行うほか、手間のかかる輸出船積書類の作成。輸入手続では通関 や関税の納付をはじめ、動植物検疫や食品輸入に関する官公庁への複雑な手続きも安心しておまかせください。

展示会申告

 日本では食品、車、機械など様々な海外製品の展示会が行われていますが、その展示品は通常の輸入申告を行い展示されている物と特別な申告をして展示されている物があります。特別な申告とは、展示会終了後海外へ展示物が返送されることを条件に、輸入申告時に展示品としての申告を行うことで関税・消費税を払わずに輸入し展示することができます。展示会会場が保税展示場となっていれば展示等申告、保税展示場でなければATAカルネによる輸入手続きを行います。
 当社でも数々の展示会関係のお手伝いをしていますのでどちらの申告・手続きの場合にも経験豊かな優秀な通関士が対応いたします。
 (注:ATAカルネによる輸入手続きは条件により使用できない場合がございます)

食品申告

 日本での食糧自給率が低下するなか食品の輸入は増加傾向にあります。
 食品の輸入の場合には、食品衛生法に基づく食品届けは必須ですがそれ以外にも様々な検査・届出等が必要となります。たとえば、野菜や小麦粉などは植物検疫、肉などは動物検疫が必要となります。さらに、小麦粉などの穀類や砂糖は特別な手続きを必要とし、ワインをはじめとするお酒に関しては、酒税法によるラベルの届出や酒税の納付手続きがございます。
 通関に関しても、関税割当該当商品の通関実績もあり、さらにワシントン条約該当商品の通関も可能です。また、関税率表の解釈にも精通しており、経験豊富な通関士がご対応いたします。

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